働く人が、リスクに備え、 安心して活躍できる環境を作るには 団体長期障害所得補償制度が有効です。 企業だからこそできる 「病気やケガで休職した時の所得を補償する」制度を 利用し少ない掛け金で、働けなくなってしまった分の 所得喪失をカバーします。 新しい福利厚生制度LTD制度のご案内 ショートバージョン フルバージョン 1 両立支援体制づくりの 下支えとして 治療と仕事の 両立を支える 2 人材確保に 従業員に 喜ばれる 3 健康経営の支え 安心して治療に 専念できる環境 貴社のメンバーが 安定する。 輝く。 福利厚生として 平等に社員へ還元することで、 働く人の安心感が 大きく変わります。 会社ごとに異なる就業規則や人事規程を基に過不足のない最適なプランを設計し私たちがシミュレーションしご提案させていただきます。 お問い合わせはコチラ 良くある質問 Q.1 生命保険、医療保険、傷害保険)とどこが違うのでしょうか? 病気やケガで働けなくなったときに日常生活を維持していくための所得を最長満60歳まで補償する制度です。 一方、死亡を保障する生命保険、主に病気やケガによる入院を保障する医療保険、ケガによる死亡・入院・通院を補償する傷害保険は、主として日常生活費以外の出費に備えるための保険です。一般的に生命保険死亡保険金は一時金、医療保険・傷害保険の入院保険金支払日数は60日~180日程度と短期間となっています。 Q.2 どの様な場合に補償金が支払われますか? 病気やケガで就業障害となり、支払対象外期間終了後も就業障害が継続した場合にお支払いします。請求には医師の診断書が必要となります。また、実際に会社を欠勤されていることが分かる資料をご提出いただきます。 Q.3 どのような原因による就業障害が対象となりますか? 病気、ケガによる就業障害が補償の対象となります。また、就業障害の発生は、業務上・業務外、国内外を問いません。(海外旅行中の事故も補償します。) Q.4 就業障害が長引き会社を退職することになった場合、補償金のお支払いはどうなりますか? 例え会社を退職されたとしても、就業障害状態が続き保険金支払条件を満たす限り、対象期間を限度として支払われます。 Q.5 現在既にかかっている病気は補償の対象となりますか? 現在かかっている病気が原因で加入後24ヵ月以内に就業障害になった場合、補償の対象外となります。ただし、 加入日から24ヵ月経過以降に発生した就業障害については、補償の対象となります。なお、告知内容によってはご加入いただけない場合や特別な条件を付けてお引き受けする場合があります。 Q.6 医療保険と重複して支払いはされますか? 全く関係なく支払われます。 ただし他の所得補償保険に加入されている場合、補償額が減額される場合があります。 Q.7 保険料はどのように決定されるのですか? 被保険者の年齢、性別、加入者人数と月額の補償金額等により決定いたします。 Q.8 月額の補償金額は最高いくらまで設定できるのですか? 平均月間所得額(年収 ÷ 12)の60%以内で設定できます。 ※年収 (ボーナス・諸手当を含む税引き前の年収) より詳しいお問い合わせはこちら
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団体長期障害所得補償制度が有効です。
「病気やケガで休職した時の所得を補償する」制度を
利用し少ない掛け金で、働けなくなってしまった分の
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下支えとして
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喜ばれる
専念できる環境
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良くある質問
病気やケガで働けなくなったときに日常生活を維持していくための所得を最長満60歳まで補償する制度です。
一方、死亡を保障する生命保険、主に病気やケガによる入院を保障する医療保険、ケガによる死亡・入院・通院を補償する傷害保険は、主として日常生活費以外の出費に備えるための保険です。一般的に生命保険死亡保険金は一時金、医療保険・傷害保険の入院保険金支払日数は60日~180日程度と短期間となっています。
病気やケガで就業障害となり、支払対象外期間終了後も就業障害が継続した場合にお支払いします。請求には医師の診断書が必要となります。また、実際に会社を欠勤されていることが分かる資料をご提出いただきます。
病気、ケガによる就業障害が補償の対象となります。また、就業障害の発生は、業務上・業務外、国内外を問いません。(海外旅行中の事故も補償します。)
例え会社を退職されたとしても、就業障害状態が続き保険金支払条件を満たす限り、対象期間を限度として支払われます。
現在かかっている病気が原因で加入後24ヵ月以内に就業障害になった場合、補償の対象外となります。ただし、 加入日から24ヵ月経過以降に発生した就業障害については、補償の対象となります。なお、告知内容によってはご加入いただけない場合や特別な条件を付けてお引き受けする場合があります。
全く関係なく支払われます。
ただし他の所得補償保険に加入されている場合、補償額が減額される場合があります。
被保険者の年齢、性別、加入者人数と月額の補償金額等により決定いたします。
平均月間所得額(年収 ÷ 12)の60%以内で設定できます。
※年収 (ボーナス・諸手当を含む税引き前の年収)