働く人が、将来に備え、 安心して活躍できる環境を作るには、 企業型DC(企業型確定拠出年金)が有効です。 会社負担経費が同じでも、 個人へのリターンが大きく異なります。 個人のメリット 40歳の年収480万円の社員の場合 ● 給与を月1万円、上げた場合 会社負担は増額する社会保険料合わせて 138,846円 120,000円の給与増となる”個人の所得”に対して 社会保険料、所得税、住民税あわせて 18,486円増額 個人への恩恵は 120,000円 – 18,486円となり 101,514円 ● 上と同じ会社負担を企業型DCに積み立てた場合 会社掛金は 138,846円 個人への恩恵はそのまま個人別管理資産へ 138,846円 企業のメリット 企業型確定拠出年金を導入することで ”退職金の積立なし”で”退職金制度”を導入可能 掛け金は”全額損金計上” 資産は”従業員の専用口座”で管理 つまり・・・ 導入にあたって ほとんどリスクはありません! *但し、導入時の費用やランニングコストは発生します。詳しくはお問い合わせください。 貴社のメンバーが 安定する。 輝く。 同じ経費で、福利厚生として 効率よく社員へ還元することで、 働く人の安心感が大きく変わります。 個人も追加で1万円積み立てた場合、その1万円については給与として取り扱われなかったものとなるため、所得税・住民税及び社会保険料の算定基礎から除外されます。 よって、所得税・住民税及び社会保険料の負担が軽減する場合があります。 会社の規模や個人のライフプランに応じて、効率的な積立額は、 私たちがシミュレーションさせていただきます。 お問い合わせはコチラ 良くある質問 Q.1 積み立てたお金はどうなる? 運営管理機関に個人の口座が開設されます。また加入者の年金資産は、まとめて資産管理機関で保管され、会社の資産から分離・保全されます。 Q.2 会社を転職、離職した場合どうなりますか? 離転職する時点で、勤続3年以上であれば、自分の年金資産の全額を持ち出すことができます。離職する場合は、個人型の確定拠出年金へ、転職する場合は転職先の会社の確定拠出年金等に、年金資産を持っていくことができます。勤続3年未満ですと、全額持ち運べない場合があります。 Q.3 掛け金の制限はありますか? 確定拠出年金の掛金については、拠出限度額が法定されており、これを超える掛金拠出は認められません。 企業型DCのみ採用(もしくは退職一時金か中退共を併用)している場合は月額55,000円(年額660,000円)、企業年金(DBもしくは厚生年金基金)を併用している場合は月額27,500円(年額330,000円)になります。 Q.4 他の年金制度や、保険、資産運用との組み合わせ方法は? 私たちには他にも様々なサービスをご提供できますので、企業様や個人に最も適したプランをご提案させていただきます。 Q.5 受け取り方は? 企業型確定拠出年金の受け取り方は、原則として60歳になるまで受け取ることはできません。 基本的には「一時金」または「年金」として受け取ります。 従業員がライフプランにあわせて、どのように受け取るか選択することになります。受け取り方次第で、課税対象となることもあるので、企業担当者もしっかりと理解しておき、従業員へ説明できるようにしておく必要があります。 Q.6 一括で受け取ることもできますか? 企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合は、運用してきた資産を、原則60歳~75歳(2022年4月までは~70歳)までのうち、自分が選んだ時期に一時金として受け取ることになります。多くの場合は、会社を退職するタイミングとなります。 この一時金を受け取る場合は、『退職所得控除』の対象になります。退職所得控除とは、退職金にかかる所得税を一定の計算のもと控除するというものです。控除額は勤続年数によって大きく異なります。退職所得控除後の課税所得金額に対して、所得税が課税されます。 Q.7 どれくらい社員に還元できているか、どう伝える? 社員勉強会や個別相談で具体的に対応しております。 Q.8 会社の負担に個人で上乗せできますか? 弊社でお取り扱いしている全員加入型+加入選択型(a+b)においては、掛金上限枠内であれば事業主が拠出する掛金に加えて、加入者が任意の額を上乗せすることが可能です。 ちなみに、iDeCo併用については、2022年の10月1日の法改正により、規約の定めなく可能となります。 Q.9 運用にリスクはありますか? 運用商品の中には元本確保型ではない高リスクタイプのものがあります。そのため、運用商品の選択方法しだいでは元本割れのリスクがあります。 企業型確定拠出年金の運用指図は自己責任において加入者本人が行うので、注意が必要です。 Q.10 運用商品はだれがどのように選ぶのですか? 運用関連運営管理機関が専門的な知見から運用商品を選び、加入者に提示します。 加入者はその中から自分にあったもので運用します。 Q.11 個人型確定拠出年金との違いは? iDeCo(個人型確定拠出年金)の場合は、加入者掛金=全額所得控除となりますが、社会保険料の算定基礎はそのままです。 弊社でお取り扱いしている加入選択型(bのみ)及び全員加入型+加入選択型(a+b)の場合は、加入者がDCに拠出することを選んだ掛金も事業主拠出となるため所得税や住民税は全額非課税となり社会保険料の算定基礎から除外されます。 Q.12 積み立てニーサとの違いは? 「老後資金をつくる」のが目的であれば、個人型確定拠出年金や企業型確定拠出年金を優先したほうがよいでしょうし、それ以外の用途を考えている場合には、NISA(少額投資非課税制度)を活用するということになるでしょう。もちろんどちらか一方にする必要はなく、うまく使い分けで「併用する」こともできます。 より詳しいお問い合わせはこちら
安心して活躍できる環境を作るには、
企業型DC(企業型確定拠出年金)が有効です。
個人へのリターンが大きく異なります。
社会保険料、所得税、住民税あわせて
120,000円 – 18,486円となり
ほとんどリスクはありません!
*但し、導入時の費用やランニングコストは発生します。詳しくはお問い合わせください。
輝く。
効率よく社員へ還元することで、
働く人の安心感が大きく変わります。
よって、所得税・住民税及び社会保険料の負担が軽減する場合があります。
会社の規模や個人のライフプランに応じて、効率的な積立額は、
私たちがシミュレーションさせていただきます。
良くある質問
運営管理機関に個人の口座が開設されます。また加入者の年金資産は、まとめて資産管理機関で保管され、会社の資産から分離・保全されます。
離転職する時点で、勤続3年以上であれば、自分の年金資産の全額を持ち出すことができます。離職する場合は、個人型の確定拠出年金へ、転職する場合は転職先の会社の確定拠出年金等に、年金資産を持っていくことができます。勤続3年未満ですと、全額持ち運べない場合があります。
確定拠出年金の掛金については、拠出限度額が法定されており、これを超える掛金拠出は認められません。
企業型DCのみ採用(もしくは退職一時金か中退共を併用)している場合は月額55,000円(年額660,000円)、企業年金(DBもしくは厚生年金基金)を併用している場合は月額27,500円(年額330,000円)になります。
私たちには他にも様々なサービスをご提供できますので、企業様や個人に最も適したプランをご提案させていただきます。
企業型確定拠出年金の受け取り方は、原則として60歳になるまで受け取ることはできません。
基本的には「一時金」または「年金」として受け取ります。
従業員がライフプランにあわせて、どのように受け取るか選択することになります。受け取り方次第で、課税対象となることもあるので、企業担当者もしっかりと理解しておき、従業員へ説明できるようにしておく必要があります。
企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合は、運用してきた資産を、原則60歳~75歳(2022年4月までは~70歳)までのうち、自分が選んだ時期に一時金として受け取ることになります。多くの場合は、会社を退職するタイミングとなります。
この一時金を受け取る場合は、『退職所得控除』の対象になります。退職所得控除とは、退職金にかかる所得税を一定の計算のもと控除するというものです。控除額は勤続年数によって大きく異なります。退職所得控除後の課税所得金額に対して、所得税が課税されます。
社員勉強会や個別相談で具体的に対応しております。
弊社でお取り扱いしている全員加入型+加入選択型(a+b)においては、掛金上限枠内であれば事業主が拠出する掛金に加えて、加入者が任意の額を上乗せすることが可能です。
ちなみに、iDeCo併用については、2022年の10月1日の法改正により、規約の定めなく可能となります。
運用商品の中には元本確保型ではない高リスクタイプのものがあります。そのため、運用商品の選択方法しだいでは元本割れのリスクがあります。
企業型確定拠出年金の運用指図は自己責任において加入者本人が行うので、注意が必要です。
運用関連運営管理機関が専門的な知見から運用商品を選び、加入者に提示します。
加入者はその中から自分にあったもので運用します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の場合は、加入者掛金=全額所得控除となりますが、社会保険料の算定基礎はそのままです。
弊社でお取り扱いしている加入選択型(bのみ)及び全員加入型+加入選択型(a+b)の場合は、加入者がDCに拠出することを選んだ掛金も事業主拠出となるため所得税や住民税は全額非課税となり社会保険料の算定基礎から除外されます。
「老後資金をつくる」のが目的であれば、個人型確定拠出年金や企業型確定拠出年金を優先したほうがよいでしょうし、それ以外の用途を考えている場合には、NISA(少額投資非課税制度)を活用するということになるでしょう。もちろんどちらか一方にする必要はなく、うまく使い分けで「併用する」こともできます。